
こんばんは。
不動産を購入する場合には、本体価格だけでは購入できません。
必ず諸費用が発生します。
例えばですが、新築の一戸建て(建売住宅)を購入する場合、物件価格に対して約1割の諸費用が必要になるといわれています。
3,000万円の新築一戸建てなら、諸費用は約300万円です。
合計金額約3,300万円が必要になります。
諸費用という形で一括りにされていますが、その内容を詳しく理解されている方はあまり多くないようです。
本日は諸費用の代表格でもある、「登記費用」について解説していきます。
登記ってなに?
「登記」という言葉はあまり聞き慣れないですよね。
登記とは一定の事項を広く社会に公示するために登記簿に記載すること。
不動産登記・商業登記・船舶登記・財団登記などがあります。
今回は住宅購入に関わることなので、不動産登記について説明していきます。
不動産登記とは、私たちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、
これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかるものです。
私たちが登記の内容を確認するためには、法務局に行き「登記事項証明書」を発行申請すれば確認することができます。
ちなみにですが、発行申請手数料は1件につき600円です。
次に不動産登記の中でも種類がいくつかあるので、売買が発生した際に関わってくる登記を説明していきます。
・所有権移転登記
売買によって土地や建物の所有権が移転したときに行う登記を所有権移転登記といいます。
この登記は司法書士に依頼して行われることが多いです。
・抵当権設定登記
抵当権とは住宅ローンなどで借入をした際に設定される登記です。
万が一、借金が返済できなくなった場合に対して、貸している側が不動産を担保にできる権利です。
金融機関で住宅ローンを借りる場合には、抵当権が金融機関によって必ず設定されます。
この登記は司法書士に依頼して行われることが多いです。
・建物表題登記
新築したばかりの建物は登記がされていないため、その建物が誰の所有かを明確にする必要があります。
そのためにする登記が「建物表題登記」です。
この登記を行うことで、建物の所在や用途、床面積、所有者などが記載され、建物の「登記事項証明書」が作成されます。
くだけた言い方をすれば、建物の出生届みたいなものです。
ちょっとわかりにくいですけど、建物の登記事項証明書を作る登記が建物表題登記なのです。
この登記は土地家屋調査士に依頼して行われることが多いです。
・所有権保存登記
所有権保存登記とは、表題部にしか登記がない不動産について、初めて行う「所有権」の登記です。
この登記も建物表題登記同様、新築一戸建てを購入したりした際に行う登記です。
建物表題登記だけでも所有者はわかるのですが、所有権保存登記を行わなければ将来的に売買や相続を行うことができなくなります。
誰がこの建物を所有しているかを明確にする新築時の登記が「所有権保存登記」なのです。
この登記は司法書士に依頼して行われることが多いです。
不動産購入に関わる登記は上記の4つの登記です。
必要になる登記は売買のケースによって異なります。
・土地をローンを組んで購入し、建物を建築する場合
所有権移転登記 抵当権設定登記 建物表題登記 所有権保存登記
・中古住宅をローンを組んで購入する場合
所有権移転登記 抵当権設定登記
・新築建売住宅をローンを組んでで購入する場合
所有権移転登記 抵当権設定登記 建物表題登記 所有権保存登記
・自宅を住宅ローンを組んで建て替える場合
抵当権設定登記 建物表題登記 所有権保存登記
以上になります。
まとめ。
いかがでしたでしょうか。
ちょっと細かくなりすぎてしまいました・・・。
不動産登記は内容が難しいため、司法書士や土地家屋調査士から提示された金額が適正なのかはわかりづらいです。
登記費用は物件によっても異なりますが、多額の支払いになります。
多額の費用がかかるものだからこそ、納得したうえで支払いたいものです。
仕方がない費用だとあきらめず、わからないことは担当の営業マンに必ず確認をとりましょう。