
こんばんは。
不動産の売買契約を行う前に行う必要がある「住宅ローン事前審査」。
少し前までは契約後に行われることが多かった事前審査ですが、今ではほとんどの場合、売買契約を結ぶ前に住宅ローンの事前審査を通すことを求められます。
住宅ローン事前審査にはどのような書類が必要なのでしょうか。
金融機関によっても若干の違いはありますが、これだけあれば大丈夫というものをまとめて解説していきます。
給与受給者(会社員や公務員)の場合。
・源泉徴収票の写し 直近の1年分(フラットの場合は2年分)
・運転免許証やパスポート・マイナンバーカードなど顔写真入りの身分証明書の写し
・健康保険証の写し
・物件の資料(不動産会社が作成するパンフレットで大丈夫です)
源泉徴収票が手元に無い場合は、勤務先に依頼して再発行してもらいましょう。
会社によっては時間を要する場合があるため、前もって手配しておけば安心です。
お急ぎの場合は、市役所や役場で取得できる「課税証明書」によっても代用できる金融機関もあります。
個人事業主(自営業者)の場合。
・確定申告書の写し 直近の3期分
・運転免許証やパスポート・マイナンバーカードなど顔写真入りの身分証明書の写し
・健康保険証の写し
・物件の資料(不動産会社が作成するパンフレットで大丈夫です)
株式会社や有限会社の経営者や役員の場合。
・会社決算書の写し 直近の3年分
・源泉徴収票の写し 直近の3年分
・運転免許証やパスポート・マイナンバーカードなど顔写真入りの身分証明書の写し
・健康保険証の写し
・物件の資料(不動産会社が作成するパンフレットで大丈夫です)
上記の3パターンに共通することとして、身分証明書の写しと健康保険証の写しは表と裏の両面の写しが必要になります。
事前審査の申込書に押印する必要がある場合の印鑑は認め印でも大丈夫です。
シャチハタは駄目です。
まとめ。
いかがでしたでしょうか。
住宅ローンの事前審査は、住宅ローンを組んで物件を購入する場合はどこかのタイミングで必ず行わなければなりません。
特に、栃木県内に展開している地方銀行(足利銀行や栃木銀行など)を利用して住宅ローンを組む場合は、事前審査を通さなければ銀行の保証料がいくらになるか判明しません。
保証料が判明しなければ、正確な資金計画を作ることができません。
また、気に入った物件が見つかったときより早く契約を結ぶためにも、素早く住宅ローンの事前審査を通すことが重要になります。
「備えあれば憂い無し」
一生に一度の買物で後悔しないためにも、しっかりした準備をしておきましょう。